7月24日、外国人介護人材の業務の在り方について検討する会議が厚生労働省で開催されました。今後は定期的に会議を開催され検討を重ねていくものと思われます。その資料の中で検討の方向性が示されていました。【Ⅰ訪問系サービスなどへの従事について】訪問系サービスなどについては、技能実習「介護」、特定技能「介護」等の外国人介護人材の従事が認められていない。これらの施設における外国人介護人材の受入について、どう考えるか。【Ⅱ 事業所開設後三年要件について】技能実習「介護」では、経営が一定程度安定している事業所として設立後三年を経過している事業所が対象となっているが、これをどう考えるか。【Ⅲ 技能実習「介護」等の人員配置基準について】技能実習「介護」等において、就労開始後六ヶ月を経過した者について、介護技能や業務に必要な日本語能力がある程度向上することなどの理由により、介護施設の人員配置基準に算定しているが、その取扱いについてどう考えるか。検討事項だけみると“なんでもあり”と捉えられてしまう可能性があります。この検討会に先立ってまとめられた有識者会議においては「外国人材のキャリアアップを進めていくため、修得された技能について、日本国内だけではなく、母国での活躍につながるような方策を採れないかについて検討」という意見が付されていました。私はこの感覚が我が国で外国人介護士を定着、成長、継続させていくために最も大事なことであると考えます。ますます外国人人材への期待が高まっています。今後もこの検討会に動きに注目していきたいと思います。
外国人介護人材の業務の在り方について
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