運営基準の改正案が示される

12月2日、次年度の介護保険制度報酬改正を協議する第195回社会保障審議会 介護給付費分科会が開催され、厚生労働省から運営基準の改正案が示されました。下記に主だった改正案の内容をまとめます。全サービス共通として感染症対策の強化が示され、委員会の設置や開催、指針の整備、研修および訓練の実施を求めました(3年間の経過措置あり)。大規模災害や感染症発生においても事業が継続できる取組みの強化も求められます。その他には会議、他職種間の連携におけるICTの活用、CHASE・VISIT情報に収集・活用、さらなるPDCAサイクルの推進もはかることが示されました。サービス別において、訪問系サービスにおいては夜間対応型訪問介護においてはオペレーターの配置基準を緩和や他事業所への一部委託、複数事業者間においての通報の受付の集約化を認める方針。通所系サービスにおいては通所介護事業所に地域密着型通所介護等と同様に地域住民またはボランティア団体との連携を求め、短期入所においては定員の大小にかかわらず看護師配置を他の医療機関および訪問看護事業所との連携がとれることを前提に配置しなくてもよいとする案が示され、概ね了承されましたが、居住系サービスで示された「グループホームにおける夜勤職員配置人数の緩和(3ユニットの場合2名以上の配置)」と「ユニット型特養における1ユニット定員を15名までする」とした案は多くの委員から反対の声があり再検討、協議となりました。

資料掲載ページはこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15143.html



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