サービスごとの制度改正の方向性が示される②

11月26日、第194回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。前回は在宅サービス系の制度改正の方向性が示されましたが今回は居宅介護支援事業所、施設系サービスの方向性が示されました。各サービスのポイントをまとめます。<居宅介護支援事業所>ICT機器(情報共有ができる機能のアプリを備えたスマートフォン、訪問記録を随時記載できるソフトを組み込んだタブレットなど)を利用している事業所は1人のケアマネが担当できるケースを45件を上限とする。<介護老人福祉施設>ユニットの定員を10名上限から15名を上限とする。この方向性に関しては委員より「反対」の意見が多く聞かれました。<介護老人保健施設>ターミナルケア加算の算定日数をより早期から可能とする。これは介護老人福祉施設においても、同様に看取り介護加算の算定日数が早期になる見込みです。<介護医療院>介護療養型医療施設は当初の予定通り、令和3年度末で廃止の方向性となり、来年度中に介護医療院への移行を推進していきます。これで各サービスに対する歩行性が示されました。いよいよ分科会としての意見の取り纏めに近づいてきました。各個別サービスの分析をしっかりと行い情報を提供していきたいと考えています。

株式会社シェアサポート(Share Support)

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