サービスごと制度改定の方向性が示される

11月16日第193回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、その中で各サービスにおける制度改正の方向性が示されました。下記にサービスごとの制度改定の方向性一部をまとめます。 <定期巡回・随時対応訪問介護>市町村により異なっていた人員配置基準が統一される(計画作成責任者の管理職兼務、オペレーター、訪問介護員が夜間時間において必ずしも事務所にいる必要はない)。<小規模多機能型居宅介護>要介護1・2の基本報酬が引き上げ。<看護小規模多機能居宅介護>褥瘡マネジメント加算、排泄支援加算、口腔機能向上加算、栄養改善加算の対象サービスに追加される。<特定施設入居者生活介護>入居継続支援加算の要件に「たんの吸引等を必要とする割合が5%以上」という区分を設ける。<グループホーム>ユニットの数が現行「2以下」から「3以下」となる、またサテライト事業所が追加される。<通所介護>個別の入浴介助を行うことを評価する項目を設ける。<療養通所介護>月単位の包括報酬へ移行する。<短期入所生活介護>看護師の配置基準が見直しをされる。<短期入所療養生活介護>緊急短期入所の期限が「7日」から「14日以内」に拡大される。<訪問介護>看取り期における訪問介護は“2時間ルール”の弾力運営を認める。<訪問看護>一定の経過期間後に人員配置基準を見直し従業者に占める看護職員の割合を6割以上とする。<訪問リハ>予防において長期間利用の場合は利用開始から〇ヶ月経過後の単位数を適正化(減額)する。<居宅療養管理指導>独歩で介助なしに通院できるものは算定対象とはならないように明示する。同一建物居住者における居宅療養管理指導は人数に応じた評価の見直しを行う。次回は施設系および居宅介護支援事業所の方向性が示されると思います。また報告致します。

株式会社シェアサポート(Share Support)

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