生活機能向上連携加算のあり方

 第188回社会保障審議会 介護給付費分科会が10月15日に開催されました。年末の委員会としての取り纏めを前に厚生労働省からも改正の方向性が示され、各委員からの意見も本格的になってきました。今回は「通所系、短期入所系、福祉用具、住宅改修の事業」に関する方向性に関して各委員の見解を求めました。その中で多くの委員が「生活機能向上連携加算」に関する意見を述べていました。生活機能向上連携加算とは外部のリハビリテーション専門職と連携することにより利用者の心身機能の維持向上をはかっている事業所に報酬を加算するというものです。ただ算定率は低いのが現状です。算定率が低い理由として「加算報酬が低額であること」「提携してくれる外部専門職を探すのが困難であること」「外部専門職が提携することでの報酬メリットが少ないこと」などがあげられます。厚生労働省側は外部専門職の負担を軽減するために訪問介護で認められているICT機器の活用や動画による本人状態確認も可能とすること。外部専門職と提携できるように情報公開をしていることを方向性として示しました。これに対して委員からは「半径4キロ圏内、200床未満の医療機関などと定義している外部専門職事業者要件の緩和」「外部専門職事業者への提携によることの報酬増加」の対策を講じないと算定事業者は増えないとの意見が多数ありました。確かに提携する外部専門職を有する事業者も専門職を派遣するのであれば一定の報酬を求めることは当然であると思います。制度開始から20年が経過し報酬加算項目が増加している現状を考えると報酬の簡素化や算定率の低い加算項目の廃止などを検討することも必要な時期になっていると考えます。

株式会社シェアサポート(Share Support)

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