“ダブルワーク“の賃金ご留意ください

 昨今、普段は会社に所属しながら、空いた時間や休日を利用して単発仕事をする人が増えています。雇用する側も欲しい時間に来てくれるのでありがたいと感じておられる方も多いと思います。しかし、その働いてくれた方が他の会社で正社員で週40時間の勤務をしている場合、その単発仕事の時給(または日給)には時間外労働の割り増し分を追加支給する必要があります。40時間未満のアルバイトの場合でもA社で週32時間勤務している場合、8時間までの勤務であれば割増の必要性はありませんが、8時間を超えた部分に関して割増賃金が発生します。私も先日、労働基準監督署に事実であることを確認しました。マネジメントのご担当者の皆さま、ご留意ください。

株式会社シェアサポート(Share Support)

埼玉県飯能市にある介護・福祉にコンサルティング会社です。是非、サイトにお立ち寄りください。

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